2023年12月6日参院本会議にて、大麻草が原料の医薬品使用を可能とする改正大麻取締法が賛成多数で可決されました。
この改正法では、大麻草を医薬品へ使用することを認めると共に、医薬品への原料採取を目的とした大麻草の栽培も認めるとしています。これによって、薬事承認された大麻草由来の医薬品が日本国内でも使用できるようになりました。
厚生労働省によると、海外では大麻草の成分であるCBD(カンナビジオール)を使った難治性てんかん治療薬の研究が進んでおり、医薬品としての使用を承認している国もあります。日本でも臨床試験が進んでおり、医薬品としての使用を解禁するよう医療業界から求められていました。
この度の法改正によって、大麻草を使用した医薬品による治療効果に期待が集まっています。例えば、東京大田区に住む長友微笑さんの8歳の娘、穂乃さんは「ドラベ症候群」という難治性てんかんの一種で苦しんでおり、大麻を原料にした治療薬の使用が認められることで、治療の選択肢が増えることに期待を寄せているとのことです。
なお、医薬品への使用を認める一方、若者の乱用などを防ぐために、既に禁止とされている『大麻の所持・譲渡』に加えて『大麻の使用』が禁止となりました。この改正の背景には、大麻検挙数の増加と、若年層による乱用の増加傾向などがあります。
例えば、湘南医療大学の舩田正彦教授は、若者による大麻の乱用防止のために、使用や薬物全体に対する注意が必要であると指摘しています。
この度の法改正では、医薬品としてのCBD使用を認める一方で、若年者の乱用防止に向けた重要な一歩が示されました。
参考文献:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231206/k10014279421000.html