日本国内のCBDオイルやCBD製品の規制状況について

「CBD (カンナビジオール) 」は、大麻草から抽出される成分のひとつで、ストレスを和らげる働きがあったり、気持ちがリラックスできるとして世界中で話題となっている成分です。

近年、CBDの入ったサプリオイル、化粧品などが人気となりつつあるため、知っている方も徐々に増えています。しかし、大麻草と聞くと「違法ではないの?」と思う方も少なくないかもしれません。

CBDは大麻由来の成分ではありますが、日本の法律では麻薬に指定されている禁止成分と定められておらず、合法であることからCBD製品の販売も許可されています。この記事では、CBDの合法性や安全性、日本の薬事法、医薬品やサプリに関する輸入法などについて詳しく解説いたします。

麻の歴史

日本での麻の歴史は深く、麻の記録は縄文時代にまで遡ります。一口に麻といってもロープや衣服に使用されていただけではなく、神事とも深い関わりがあり、お祓いに使用する御幣 (ぬさ) や相撲で横綱が締める綱にも用いられていました。

第二次世界大戦中は、麻は戦争物資とみなされ、非常に価値の高いものとなりました。具体的にはロープやパラシュートの紐などに使われており、日本国内でも重要視されるようになりました。

しかし、敗戦後の1948年にアメリカが大麻とその関連製品を取り締まるための「大麻取締法」が制定されました。この法律により大麻の所持や無許可での栽培は違法となり、そのイメージから大麻は違法というイメージが日本国内にも根付き始めました。

CBDと大麻取締法 (1948年)

大麻取締法第1条には、「この法律で大麻とは、大麻草 (カンナビス・サティバ) 及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品 (樹脂を除く。) 並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」とあります。

基本的には、大麻草そのものや葉、そこから派生する製品の製造や販売、所持は日本では禁止されています。しかし、大麻草の茎の部分と茎に関連する製品の製造や販売、使用は許可されているのです。

大麻に含まれる成分は大きく分けると、CBD (カンナビジオール) とTHC (テトラヒドロカンナビノール) の2つに分かれます。薬物への依存・中毒のイメージがある成分はTHCを指しており、

日本では麻薬に指定されている禁止成分となります。CBDは、大麻の茎から抽出されたもので、THCのような精神に作用したり、中毒症状を引き起こす成分は含んでいません。

CBDには、てんかんや線維筋痛症などさまざまな病気の緩和に役立つと言われており、天然成分の薬としても使用されています。また、茎から抽出されたものであることから、CBDオイルやCBDが含まれる製品は合法となっています。

そのほかの規制について

薬事法とは医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造や表示、販売、流通、広告などについて細かく定めた法律です。

2014年には薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。また、アメリカやヨーロッパ、オーストラリア、カナダと同じように一般の医薬品をリスクの程度に応じて3グループに分類し、スーパーやコンビニなどで医薬品を販売することが可能となりました。

厚生労働省の医薬・生活衛生局は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の有効性・安全対策から麻薬・覚醒剤対策の政策や規制、輸入品を含む食品、水道、建築物の環境衛生などの生活衛生を所管しており、CBD製品が安全なものか、違法なものではないかといった検査も行われています。

現在、日本で販売されているCBD製品の多くは海外から輸入されたものです。CBD製品を商業的に輸入するためには厚生労働大臣の許可が必要となります。また、輸入された製品は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などへ細かく分類されます。

医薬品: 2ヶ月分まで

  • 毒薬
  • 劇薬
  • 処方薬

医薬部外品: 2ヶ月分まで

  • 使用制限
  • マイルドな効果・作用
  • 医療用具に分類されていない
  • 外用薬

化粧品類: 24個まで

医療機器:

  • 商業目的のものは別途手続きが必要

個人輸入で持ち込める数量には制限があり、24個を超える場合は「薬監証明」と呼ばれる証明書が必要となります。

*違法成分であるTHCが検出された大麻、茎と種子以外の部位に由来する大麻製品は輸入できません。

日本で販売されているCBDオイルは「健康食品および栄養補助食品」に分類されているため、医薬品とはみなされておりません。そのため、治療や治癒を目的した製品ではないということになります。

この分類はCBDオイルに限らず、一般的なサプリメントや健康食品全般を対象とされており、健康食品および栄養補助食品の扱いは医薬品とは異なるものとなっています。医薬品ではないため、CBDオイルは処方箋を必要とせず、薬事法の適用も受けません。

CBD製品の規制状況のまとめ

CBD製品の規制状況についてまとめますと、

  • 日本では古くから麻が使われており、歴史も深い
  • 「大麻取締法」が制定されたのは、第二次世界大戦が終わった後の1948年。
  • 日本では大麻草の茎の部分と茎に関連する製品の製造や販売、使用は許可されています
  • CBDオイルは大麻の茎から抽出された製品であるため、法的に許可された製品
  • CBDオイルには、THC (テトラヒドロカンナビジオール) などの違法成分が含まれていません
  • THCは、日本国内で麻薬に指定されている禁止成分であり、精神に作用する薬物です
  • 日本国内では、CBDオイルを目的とした大麻草の栽培、所持、流通は大麻取締法違反となります
  • 薬事法は、医薬品および医療機器の製造、輸入、販売についての規制
  • 薬事法では、一般の医薬品をリスクの程度に応じて3グループに分類しています
  • 個人使用目的の薬や化粧品の日本への輸入には「薬監証明」と呼ばれる証明書が必要となる場合があります
  • CBDオイルは栄養補助食品とみなされ、「健康食品および栄養補助食品」に分類されています。そのため、医薬品とはみなされず、治療や治癒を目的した製品ではありません

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